消費者教育の充実を

民法改正により、2020年からは成人年齢が18歳から契約などは自らの意志と責任に基づいて行われることになります。

その際に懸念されるのは契約トラブルであり、教育現場で消費者教育を充実させること、子どもたちが生きていくための基礎となる読解力を向上させることが必要不可欠であるとの考えから、県教育局の姿勢を質しました。

これに対し、教育長からは、①弁護士や消費生活相談員など外部講師を招く講座を増やす②複数の情報から、何が重要かを判断する力と資料を読み解く力を育む授業を積極的に導入する、などの答弁がありました。