3月7日まで事務員は在宅勤務を延長いたします。 電話048-594-1600 fax048-594-1602

 新型コロナウイルス感染症対策本部にて、埼玉県は3月7日まで緊急事態宣言が延長されました。それを受け、当事務所でも事務員は基本的に3月7日まで在宅勤務にしております。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。